定年ハッピーライフ#30 知らないと損する付加年金、加給年金とは?

定年ハッピーライフ#30 知らないと損する付加年金、加給年金とは?

少子高齢化と経済不振の現状、年金額はますます減少していきます。

支給開始年齢も現在65歳からになっていますが、順次遅くなり近々に開始年齢70歳も始まることが予測されます。

それを証拠に企業に対して、70歳までの雇用の努力義務を課す流れとなっています。

どちらも頭の痛い問題です。

今回は、知らないと損をする年金の増額方法を共有します。

申請しないと支給されない年金制度

みなさん、ご存知かと思いますが、年金は申請して初めて支給が開始されます。

申請しないと支給は開始されません。

必ず必要な年金は良く調べて申請するようにしてください。

知らないと損をする年金増額方法

今回説明する内容は、知らない人も多いかと思われる年金を増額させる方法です。

私自身も、定年退職して初めて知りました。

会社の定年退職説明会等でも教えてくれません。

自分自身で調べるしかありません。

私が知り得た2つの年金を紹介します。

付加年金とは

毎月の国民年金保険料に400円を上乗せして払い込むと、将来的に受け取れる年金額に払い込んだ月数に応じた金額が加算される年金制度のことです。

例:50歳〜60歳になるまで付加年金に加入した場合

  •  受給額
    :200円 × 納付月数120か月(12か月 × 10年)= 24,000円
  •  払い込むことになる保険料
    :400円 × 120か月(12か月 × 10年)= 48,000円

65歳からの年金支給年に毎年24,000円がプラス支給されることになります。

つまり、2年で支払分の元が取れるということです。

67歳以降長生きすればするほど特になりますのでメリット大ですね。

付加年金には、マクロ経済スライドによりこの部分が減額されることはないので、是非申請した方がお得です。

私が、この付加年金を知ったのは今年の6月です。

53歳である妻は、国民年金に加入した際にこの付加年金に加入しましたが、支払期間が7年です。

残念ながら少額の年金が65歳以降加算されるだけです。

加給年金とは

年金の家族手当の様な物で、厚生年金受給者に下記の配偶者、子供がいるケースで支給されます。

(出所:日本年金機構より)

対象者 加給年金額 年齢制限
配偶者 224,700円(※2) 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子 各224,700円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各74,900円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,200円~165,800円が特別加算されます。

配偶者加給年金額の特別加算額(令和3年4月から)
受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 33,200円 257,900円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 66,300円 291,000円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 99,500円 324,200円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 132,600円 357,300円
昭和18年4月2日以後 165,800円 390,500円

例えば、私のケースでは、65歳時に妻は58歳なので毎年390,500円が追加支給されることになります。

大きいですよね。

これも申請しないと支給されません。

よって、自分の家庭に当てはめて申請する様にして下さい。

まとめ

付加年金、加給年金ともに本当にお得な年金制度で知らずに申請しないと大損をすることになります。

国民に共通の権利ですので、是非申請することをお勧めします。

では、今回はこれで終わります。

また、次回のブログでお会いしましょう!